2020-04-03 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
一方で、バリアフリー法におきましては、高齢者、障害者などが日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者が、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないというふうに定められているところでもございますので、個別の歴史的建築物の復元に当たりましては、こういったバリアフリー法の規定、枠組みも踏まえながら、当該建築物の設置者などにおいて適切に計画していただくことが重要ではないかと
一方で、バリアフリー法におきましては、高齢者、障害者などが日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者が、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないというふうに定められているところでもございますので、個別の歴史的建築物の復元に当たりましては、こういったバリアフリー法の規定、枠組みも踏まえながら、当該建築物の設置者などにおいて適切に計画していただくことが重要ではないかと
第四に、公共浄化槽の設置が完了したときは、その設置に同意した建築物の所有者は、遅滞なく、当該建築物の汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を設置し、この場合において、当該建築物にくみ取便所が設けられているときは、遅滞なく、そのくみ取便所を水洗便所に改造しなければならないこととしております。
第四に、公共浄化槽の設置が完了したときは、その設置に同意した建築物の所有者は、遅滞なく、当該建築物の汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を設置し、この場合において、当該建築物にくみ取便所が設けられているときは、遅滞なく、そのくみ取便所を水洗便所に改造しなければならないこととしております。
このため、建築物の意匠権につきましても、当該建築物をデザインをした設計者が権利を持つことになります。したがいまして、意匠権によって自らのコンペ出品などが阻害されることにはならないものと存じます。 また、建築家の皆様の不安に応えるように、私どもといたしましては、今後、審査基準やあるいはいろいろな公表物、ウエブサイトなどを通じて普及に努める予定でおります。
○国務大臣(河野太郎君) 在韓国日本大使館を建設するために、二〇一五年三月に現地の鍾路区から建築許可を取得をしておりますが、この大使館の建築につきましての検討、調整をする中で、二〇一七年三月までに着工に至らず、当該建築許可は失効しております。 引き続き、この建築についての調整を行政機関内で行っているところでございます。
在韓国日本国大使館の建設のために、二〇一五年三月に現地の鍾路区から建築許可を取得しておりましたが、検討、調整を重ねる中で、建築許可の期限となります二〇一七年、これは二年前でございますが、三月までに着工に至らず、その時点で当該建築許可は失効したということでございます。その後、年末から本年三月にかけまして、鍾路区から改めて建築許可取消しの連絡があったことは事実でございます。
建築士が関与した場合は、当該建築士が当然その基準への適合を判断し、必要な措置を講ずるということになります。 また、用途変更に当たって、柱や壁などの構造躯体にかかわる増改築等を伴うものにつきましては建築確認が必要となることから、建築士が関与するということになります。違法なものにつきましては、特定行政庁による是正指導や建築士への厳正な処分を行うということにしております。
さらに、違法な状態になったものにつきましては、特定行政庁による是正指導を行うほかに、改修等に建築士が関与していた場合は当該建築士への厳正な処分を行う、こういうことになります。
この場合、基本的には建築主の責任により用途転用の際に求められる措置を講じることとなりますが、建築士が関与した場合には、当該建築士が基準への適合性を判断をし、必要な措置を講じることとなります。
現行制度では、既存不適格建築物の劣化が進み、著しく保安上危険となるおそれがあると認める場合などにおいて、特定行政庁が当該建築物の増改築や使用制限など、保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告、命令することができる仕組みがあるものの、十分には活用されていない現状にあります。
また、建築基準法につきましても、データ流用のみをもって直ちに建築基準法違反に当たることにはなりませんが、くいが届いていないことによりまして建築基準法第二十条に基づく構造耐力の規定に違反することが判明した場合には、建築基準法に基づき、地方公共団体の建築指導部局は当該建築物の違反を是正するために必要な措置を命ずることができるところでございます。
建築基準法では、高さ十三メートルまたは延べ面積三千平方メートル超の建物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニュートンを超えるものは良好な地盤に達することとしなければならないとされており、これより小さな建物については地盤調査を求めていないわけでありますが、今回、設計施工をした、例えば私の友人のゼネコンに勤務する皆さんや、あと、くいを担当する友人にも聞いたら、やはり地盤調査
今御指摘がございましたが、その調査過程におきまして、三井住友建設から提供を受けた資料から、当該マンションの敷地には従前他の建築物があったということ、当該建築物の既存ぐいに関して、くいの長さが十八メーターのものについてくいの全長撤去を行うことを示した書類があることは確認をしております。
○橋本政府参考人 まず、お答えする前提条件として、今回の不正な免震ゴムを使用したために必要となっている交換、改修等に要する費用については、当然、製造者である東洋ゴム工業が負担を行うべきであるということをまず前提条件にしまして、なお、今般の不正な免震ゴムを使用した建築物の売り主や請負人は、民法あるいは住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、当該建築物について、それぞれ、所有者や注文者に対する瑕疵担保責任
大臣認定というのはそれを守る制度でございまして、一部材でも不適合なものがありましたら、当該建築物は違反建築物となるということでございます。
第四に、建築物の地震に対する安全性に係る認定制度を創設し、認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物等にその旨の表示を付することができることとしております。 第五に、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度を創設し、認定を受けた場合には、区分所有者の集会において、耐震改修に係る決議要件の特例措置を講ずることとしております。
第四に、建築物の地震に対する安全性に係る認定制度を創設し、認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物等にその旨の表示を付することができることとしております。 第五に、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度を創設し、認定を受けた場合には、区分所有者の集会において、耐震改修に係る決議要件の特例措置を講ずることとしております。
またさらに、消防長または消防署長の選任命令にもかかわらず選任がなされず、その結果、火災の予防等に危険であると認める場合には、当該建築物の使用の禁止、使用停止または制限を消防長または消防署長が命ずることができるというふうに規定されておりまして、これらの当該命令に違反した者に対しては罰則が適用されるということになってございます。
現行の防火管理者の資格要件でございますけれども、これは、防火管理講習を受けた者等で、当該建築物等において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的な地位にあるものとされております。防災管理者についてもおおむね同様の要件となっております。
第一に、高層建築物等で管理について権原が分かれているものについては、その管理について権原を有する者に、当該建築物全体の防火管理業務を行う統括防火管理者を協議して定めることを義務づけ、統括防火管理者に当該建築物全体の消防計画の作成、避難訓練の実施、廊下等の共有部分の管理等を行わせることとしております。
○政府参考人(長谷川彰一君) 防火管理者、統括防火管理者の資格でございますけれども、先ほど来の質疑でも出ておりますが、現行のまず防火管理者の資格といたしまして、防火管理講習を受講した者などであって、当該建築物において防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者というふうになってございます。
○国務大臣(川端達夫君) 現行の防火管理者の資格要件というのは、防火管理講習を受講した者で当該建築物等において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとされておりまして、防災管理者はいずれもおおむね同様の要件になっております。
第一に、高層建築物等で管理について権原が分かれているものについては、その管理について権原を有する者に、当該建築物全体の防火管理業務を行う統括防火管理者を協議して定めることを義務付け、統括防火管理者に当該建築物全体の消防計画の作成、避難訓練の実施、廊下等の共有部分の管理等を行わせることとしております。
建築基準法においては、特定行政庁、著しく保安上危険又は著しく衛生上有害であると認めた現行の建築基準を満たさない建築物について、その所有者等に対して当該建築物の除却、改修等の必要な措置を命ずることができるとされております。
○前原国務大臣 今委員が御指摘をされましたように、建築基準法におきましては、延べ面積が三千平方メートルを超える建築物については、周辺地域一帯への延焼を防止する等の観点から、当該建築物の壁や柱等について耐火構造とすることを義務づけているところでございます。